Aさん(40代・男性)
債務整理の種類 |
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借入の期間 | 10年 |
借金の理由 |
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借入先の数 | 5社 |
担当司法書士 | 相良 秀徳 |
解決実績 | 依頼前 | 依頼後 |
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借金総額 | 400万円 | 100万円 |
月々の返済額 | 12万円 | 2.8万円 |
- ※教育費を除く。(養育費は債務整理しても減額や免除されることはありません。)
債務整理の相談経緯
Aさんは30代の頃結婚し、その数年後には子供も生まれたため幸せな家庭を築こうと思い、30年の住宅ローンを組みました。
それまではアパート暮らしでしたが、住宅ローンもアパートの賃料と比べあまり差はなかったため、特に問題はありませんでした。
ところが、共働きに出ていた妻が子供の育児の為に仕事の時間を減らさざる得なくなり、教育費も予想以上にかかりました。
ボーナスでなんとか工面していましたが、子供の入学や車検、冠婚葬祭などでどうも上手くいきません。
そこで、消費者金融や銀行からの借入を始めましたが、いつからか返しては借りるの悪循環に陥ってしまいました。
このままではすぐに返済不可能な状態になるのは目に見えています。
なんとか状況を改善する方法はないものかと思いましたが、借金の問題を解決すればマイホームはどうなるんだろうという懸念が頭から離れません。
Aさんなりにインターネットでも調べてみましたが、よく内容が理解できなかったため、司法書士に相談してみることにしました。
司法書士による債務整理の対応
自己破産と比べ、個人再生の最も大きなメリットは、「住宅ローンはそのままに、その他の借入を減額できる(※これを、「住宅資金特別条項」と言います)」という点でしょう。
住宅を手放してしまっては、生活環境がガラリと変わり、子供にも影響を及ぼしかねません。
住宅資金特別条項も幾つかの条件がありますが、Aさんから細かなヒアリングを行い、適切に手続きを進めることで、住宅ローンはそのままに無事に個人再生の認可決定を得ることができました。
ご家族の為にも何としてでも住宅だけは守りたかったAさんは、安堵の表情を浮かべられておりました。
住宅資金特別条項の場合、借金額をどのくらいまで減額できるかの計算は少々複雑ですが、その中の一つの要素として、住宅ローンの残額も影響してきます。
ごく簡単にいうと、住宅ローンの残りが少ないほど、減額率も下がります。
毎月の住宅ローンの返済により住宅ローンの残額は減っていきますので、お早めにご相談された方が減額できる額が多くなることになりますので、お早目のご相談をお勧めいたします。
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